【情報提供】UPR(普遍的・定期的レビュー)2017 日本審査

UPR(普遍的人権レビュー)は,人権理事会の創設に伴い,国連加盟国(193ヶ国)全ての国の人権状況を普遍的に審査する枠組みとして盛り込まれた制度です。2008年より運用されています。

国連加盟国各国は4年半で全ての国が審査されます。審査基準は,国連憲章,世界人権宣言,当該国が締結している人権条約,自発的誓約,適用されうる人権法です。

障害者権利条例条約批准の2014年以降はじめて、日本は審査となりました。
勧告内容については以下をご覧ください。
精神障害に関する内容も含めています。

6.198. 国家的努力に沿った形で障害者権利条約の実施を確保すること。
(ラオス)
6.199. 自由を奪われた障害者の安全及び個人の統合性を守るために、障害
者権利条約第14 条に関する委員会のガイドラインを順守することを含め、
同条約の義務を完全に履行すること。(ニュージーランド)
6.200. 障害者権利条約の実施を強化するために、障害者に対するスティグ
マ(汚名)払拭に必要な改革を実施すること。(ウガンダ)
6.201. 障害者の権利を促進し差別を撤廃するための努力を続けること。
(ブルネイ)
6.202. 教育、健康、仕事及び公共スペースへのアクセスを提供し、あらゆ
る形態の暴力及び差別から保護することによって、障害者の立場を向上させ
続けること。(ミャンマー)
6.203. 全ての障害者の有意義な社会参加を支援し促進するために必要な既
存プログラムの拡大及び新プログラムの導入を継続すること。(シンガポー
ル)
6.204. 精神障害者が医療サービスの恩恵を受けられるようにする努力を促
進し続けること。(リビア)
6.205. 国内法の規定に従って、民間事業部門に障害者雇用関連措置の実施
を継続するよう慫慂し続けること。(セルビア)

全文は以下PDFデータをご参照ください。

UPR結果文書日本語政府訳

政府回答は3月16日に正式公表の予定です。

↓シェアをお願いします↓