【情報提供】被災者援護協力団体の登録制度開始(内閣府)
令和7年の災害対策基本法の改正により、避難所の運営支援、炊き出し等の被災者援護に協力するNPO・ボランティア団体等を国が「被災者援護協力団体」として登録する制度を創設しました。これに係る案内がホームページに掲載されました。広く関係のボランティア団体などに呼び掛けをしたいと思います。
他方で、先日掲載の通り、登録被災者援護協力団体に関する内閣府令(仮称)案に関する御意見募集(パブリックコメント)において、団体から欠格条項について意見を伝えてきたところです。具体的には、被災者援護協力団体の登録欠格要件が規定において、「被災者援護協力業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」の内容について、この規定が精神障害者の団体の排除が行われ、またこれからの活動に支障がないか深刻な憂慮を伝えてきたところです。
これについては以下のような回答がありました。
内閣府令において、「被災者援護協力業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」とする規定は、特定の障害や症状のある方を排除する趣旨ではなく、障害のある当事者の方が防災に参加することを否定する趣旨の規定ではありません。
これまでの災害において、障害者団体が被災した障害者の支援活動に大きな役割を果たしてきたことに鑑み、共生社会の構成員として様々な方との連携に努めてまいります。特定の障害や症状があることを理由にした欠格要件の適用がなされることがないよう、制度を運用してまいります。
今後理事会で本制度の登録についての是非を協議をしつつ、今後の動向に注視をしてまいります。
参考:登録被災者援護協力団体に関する内閣府令(仮称)案に関する御意見募集(パブリックコメント)の結果について(外部リンク)