【情報提供】JR各社等で新たに4月から導入された精神障害者の鉄道利用の割引制度の概要について
ご案内していた精神障害者の交通割引制度導入がいよいよ4月1日よりスタートしました。これまで先行して運用されていた身体障害、知的障害と同様に精神障害者の交通割引制度が鉄道利用の際にも一定条件で利用できるようになりました。与野党を越えての国会請願が採択をされてもなおようやく5年を経過して実現した待望の制度です。鉄道長距離移動の際は減免額も大きなものになります。ぜひ皆さん、必要に応じて活用しましょう!
参考記事①:【活動報告】精神障害者向けの交通割引についての取材が記事になりました(東京新聞)
参考記事②:【活動報告】2024.5 精神障害者の鉄道交通割引についての取材が記事になりました(東京新聞)
参考記事②:【活動報告】2024.5 精神障害者の鉄道交通割引についての取材が記事になりました(東京新聞)
<4月から導入された精神障害者の鉄道利用の割引制度の概要について>
1.介護者と手帳所持者が一緒に利用する場合
(1)介護者と手帳をもつ障害者には、同一区間の乗車券類を購入できます。
(2)割引となる介護者は1名です。
(1)介護者と手帳をもつ障害者には、同一区間の乗車券類を購入できます。
(2)割引となる介護者は1名です。
2.手帳所持者がひとりで利用する場合
片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
*Googleマップで簡単に調べられます。
参考記事:スマホで Google マップの距離測定を使おう!(外部リンク)
片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
*Googleマップで簡単に調べられます。
参考記事:スマホで Google マップの距離測定を使おう!(外部リンク)
*第一種精神障害者→障害等級1級
*第二種精神障害者→障害等級2級・3級
割引を受けるには、顔写真付きの精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載が必要となります。今度の手帳の更新の際は自動的に記載がされるものと思われますが、現行のものには記載がありませんでした。障害者手帳発行の市町村などの自治体に問い合わせるなどして、忘れずにシールを入手して貼るようにしてください。現在会員からの情報で把握できている範囲ですが、自治体によっては積極的に郵送対応を行っているところもあれば、特になにも連絡をしていないところがあります。
当会では、先日行った鉄道利用のアンケート調査に基づいて鉄道各社に今後の環境整備についての提言事項を提出する予定です。今後の取り組みにもぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。