【ご紹介】『精神障害のある人の権利 Q&A』(解放出版社)2021年2月発刊

「障害者権利条約を活用し、精神障害のある人の人権に光を」というコンセプトのもとに、障害当事者権利条約の条文ごとに、まとめられている点が特徴です。権利の話を身近なところから、Q&A形式でまとまっています。関心領域から読み始められる構成です。
ポルケのメンバーも寄稿する機会をいただきました。
ぜひお手にお取りください。

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目次

はじめに――障害者権利条約を活用し、精神障害のある人の人権に光を

Q1 長い間、精神科病院に入院させられるとは、どのような経験なのでしょうか?
Q2 精神科病院では、入院中の方の自由や権利は守られていますか?
Q3 精神医療ユーザーのためのアドボカシーが必要とされる理由や海外の取り組みについて教えてください。
Q4 認定NPO法人大阪精神医療人権センターの目的、大切にする価値観、活動内容を教えてください。

コラム1 病院の中でもう誰かが苦しむことがないように

Q5 本人が嫌がっても強制的に入院させられることがあるのはなぜですか?

コラム2 オープンダイアローグから学んだ「みつくん会議」

Q6 精神科病院に入院中、ベッドに縛られたり隔離室に閉じ込められたりしました。なぜこんな目にあわなければならないの?
Q7 親の同意で医療保護入院になりました。親の同伴がないと外出もできません。退院したいです。どうすればいいですか?
Q8 精神科病院に長く入院していた人が退院し地域で生活していくために、どのような制度やサービスがありますか?

コラム3 ピアによる精神科病院への訪問活動
コラム4 日本の精神医療における歴史的背景
コラム5 「退院意欲の喚起」という言葉は、失礼です

Q9 家族から離れて一人暮らしを始めたり精神科病院から退院するとき、住むところを探すには?
Q10 精神科病院に長く入院していた人たちは退院後の生活に多くの苦労があるのでは? 実際の様子を知りたいです。

マンガ 私らしく働く権利
コラム6 オープンで働く経験

Q11 精神科受診を理由に運転免許停止となりました。なぜですか?
Q12 お金に困った時に使える制度にはどのようなものがありますか?
Q13 「薬が合わない」「薬を減らしたい」など薬に対する不安がある場合、主治医にどのように相談すればいいですか?

コラム7 薬とのつきあいかた 「対等な」関係のもとで服薬を考えたい
コラム8 ピアカウンセリングは生きていく力を取り戻す助け合い

Q14 病気や障害を理由に差別を受けたとき、またひどい取り扱いを受けたとき、助けになる法律や制度はありますか?
Q15 精神障害のある人の家族にはどのような支援が必要でしょうか?
Q16 旧優生保護法のもとで行われた強制的な不妊手術について教えてください。
Q17 精神障害のある人が子どもをもち育てるためにどんな支援が必要でしょうか?

コラム9 生きた心地がしなかった児童思春期病棟
コラム10 家族が気軽に相談できるように――大阪・寝屋川事件の痛恨の経験に学ぶ

Q18 大きな事件が起きると、容疑者の精神科への入通院の経歴や病名がなぜ報道されるのですか?
Q19 精神障害のある人が犯罪を起こした場合、特別な法律があると聞きますが、どのような内容なのでしょうか?

Q20 成年後見制度とはどのような制度ですか?障害者権利条約からみて何か問題はありますか?
Q21 障害者権利条約からみた社会的入院・地域移行の課題はどのようなものですか?――障害者権利条約 第19条の二つの権利と社会的入院問題

コラム11 障害者権利条約についてのJDFパラレルレポート

Q22 精神科ユーザーまたは精神障害のある人にとって人権が保障される社会とはどのような社会ですか?

 


はじめに
――障害者権利条約を活用し、精神障害のある人の人権に光を

 日本は、2014年に障害者権利条約(以下、権利条約)を批准しました。しかし、障害者にかかわる人権の問題において、日本ではいまだ、さまざまな課題があります。本書は、そのうちのひとつである、精神障害のある人の人権の課題についてまとめました。
 医療制度の構造をはじめとする日本社会のあり方によって、精神障害のある人たち(障害があるとみなされた人も含め)の人生にも深刻な人権侵害の被害がもたらされてきました。そのことは、拷問等禁止条約に基づく日本の締約国報告審査などを通じ、国際社会に知られつつあります。
 本書では、精神障害のある人たちが「他の者との平等を基礎として」暮らせる日本社会の課題について、日本が国際社会に向け遵守を誓い批准した権利条約の理念に基づいて、わかりやすく解説しました。
 権利条約の条文と本書の設問は、複数条文間に重なりつつも、主として以下のように関連・対応しています。

 1条~4条 目的、定義、一般原則、一般的義務→Q11・14
 6条 障害のある女性→Q16・17
 7条 障害のある児童→コラム9・10
 12条 法律の前にひとしく認められる権利→Q20など
 14条 身体の自由及び安全→Q2・3・5・6・7・19
 15条 拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由→Q2・3・5・6・7・14・19・22
 16条 搾取、暴力及び虐待からの自由→Q14
 17条 個人をそのままの状態で保護すること→Q16
 19条 自立した生活及び地域社会への包容→Q1・8・21など
 23条 家庭及び家族の尊重→Q16・17
 24条 教育→コラム9・10
 25条 健康→Q13、コラム7
 27条 労働及び雇用→Q10、マンガ、コラム6
 28条 相当な生活水準及び社会的な保障→Q8・9・12
 29条 政治的及び公的活動への参加→Q10

 なお、本書では、「精神障害のある人」という言葉について、精神疾患・障害(権利条約の文言では「心理社会障害(psychosocial disabilities)」)のある本人や精神科医療および保健福祉サービスのユーザーを表すために使っています。
 本書の編集に携わった認定NPO法人DPI(障害者インターナショナル)日本会議は、障害種別(身体障害、知的障害、精神障害、難病など)を超え、障害当事者団体が加盟する全国組織で、どんなに重い障害があっても、障害のある人が障害のない人と同等に地域で生活し参加できる社会の実現を目指し、政策提言などの活動を行っています。国内の障害者団体の集まりである日本障害フォーラム(JDF)にも参画し、権利条約のJDFパラレルレポート作成特別委員会事務局を分担しています。また、日本政府が権利条約批准後、国連障害者権利委員会に初の締約国報告を提出した年である2016年には、障害のある人が人生の諸段階で直面しうるさまざまな課題について、解決に向けた仕組みづくりを志向し、Q&A形式にまとめた前書、DPI日本会議編『知っていますか? 障害者の権利一問一答』(解放出版社)を発行しました。
 同じく編集に携わった認定NPO法人大阪精神医療人権センターは、障害の有無にかかわらず安心して暮らせる社会を目指し、精神医療および社会生活における精神障害のある人の人権を擁護する活動を行うとともに、それらを通じて精神障害のある人に対する社会の理解促進を図るべく活動しています。当事者、家族、医療・福祉従事者、弁護士、学識経験者、マスコミ関係者などの広範な立場の人が世代を超えて参加し、精神科病院に入院中の人々への個別相談や、精神科病院への訪問活動、精神医療および精神保健福祉分野への政策提言活動などを行っています。
 最後に、「精神科医療を受ける当事者の側に立ち、本人の言いたいことを聴き、その声が他の人に届くように働きかけるという、大阪で行われているような本来のアドボカシー活動の根幹が伝わるような、そして、権利条約が精神障害のある人やその家族などの生活・人生にどんなふうに関わりうるのか伝わるような本があれば」という会話から、本書企画の実現に向け粘り強く働きかけを続けてくださった解放出版社の尾上年秀さん、また企画・原稿執筆・編集・校正に携わってくださった多くの皆さまに感謝申しあげます。

認定NPO法人DPI日本会議 議長 平野 みどり
認定NPO法人大阪精神医療人権センター 代表 位田 浩
認定NPO法人大阪精神医療人権センター 代表 大槻 和夫

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