【活動紹介】東京都障害者福祉会館の利用団体登録に関する一連の差別事案についての取り組み

■本件の趣旨
「生きづらい子育てピアの会東京」から相談を寄せられた東京都障害者福祉会館の利用団体登録が認可されなかった事案について、障害差別にあたる状況が確認されたため、関係者から丁寧なヒアリングを重ねたうえで連携をはかり、東京都担当部局との懇談を経て問題を解決を図ったものです。結果、円満に問題解決いたしましたのでここにご報告いたします。なお、生きづらい子育てピアの会東京は、その後東京都障害者福祉会館を利用し活動をおこなっています。

■差別問題として焦点化したポイント
○団体利用申請を相談した際に担当者が“精神障害者の子どもの帯同の会館利用は認めない”との差別発言。

○利用団体登録不認可の説明にあたり、精神障害者のこれまでの一部の利用団体のマナーの問題を取り上げ、当該の団体が精神障害者の団体をであることを理由としたこと。

■今後について
○精神障害当事者会ポルケとしては提案してきた再発防止に向けて東京都職員研修の実施に寄与したいと考えています。

○障害差別に関する事案の解決にむけて今後も当事者団体として建設的対話を基礎として取り組んでいく所存です。なにか差別事案などでお困りの方は、どうぞお気軽に事務局まで一報ください。

【参考資料/本件に関する質問状】


 

2020年10月26日

東京都保健福祉局
障害者施策推進部
計画課 社会参加推進担当 御中

東京都障害者福祉会館利用に係る
精神障害の当事者団体の新規団体登録における一連の事案についての質問状

 

 

生きづらい子育てピアの会東京
精神障害当事者会ポルケ
 関東ウェーブの会

日頃より精神保健福祉施策の推進をいただきありがとうございます。精神障害当事者会ポルケは、東京都内を中心に活動する精神障害当事者により構成される障害者団体です。東京都障害者福祉会館(以下、会館とする)の利用団体でもあります。「生きづらい子育てピアの会東京」代表者から当方へ依頼をいただき、書面作成を担うこととなりました。

さて、先般「生きづらい子育てピアの会東京」が会館利用の新規団体登録にあたり、現場担当者から下記のような精神障害を理由にした団体登録の不認可等の見解が示されたと漏れ聞き及んでおります。障害者差別解消法及び東京都障害者差別解消条例は、障害を理由とした不当な差別的取り扱いを禁じています。精神障害者について不当なラベリングを行い、また差別的取り扱いとも思える見解に私たちも友好団体として重大な懸念を有しています。

つきましては、会館の担当所管として事実関係を調査していただくとともに、事実関係を明らかにし、下記の質問事項について文書での回答を求めます。また、併せて然るべき場で一連の事案に協力をしてきた当事者団体同席のもと懇談の機会を設けることを併せて要請いたします。

1.「生きづらい子育てピアの会東京」代表者が団体利用申請を相談した際に、会館担当者が“精神障害者の子どもの帯同の会館利用は認めない”と述べたのは事実ですか?公共施設たる会館の利用にあたり、障害者との続柄や年齢を理由にして制限を加えた根拠を教えてください。それはどのような法律や運用規定により行われているのでしょうか?

2.「生きづらい子育てピアの会東京」の利用団体登録不認可の説明にあたり、会館利用担当者が以下の見解を示したのは事実ですか?精神障害の当事者団体はトラブルが多く、利用登録を一律停止している。また、他の関係団体の本事案の問い合わせについては、“精神障害の当事者団体は毎回新規メンバーが多いのでルールを知らずに、車で来て車いす用の駐車場を使う、視覚障害者の朗読の傍で大きな声を出す、車いすダンスの利用者にうるさいと不当要求をする、当日キャンセル連絡なしに行うなどトラブルが多い”。と利用団体登録不認可の理由について説明をした。このようにして現状の会館利用の課題の帰責を新規利用申し込み団体に求めた理由を教えてください。その妥当性について、所管としての見解を示されたい。

3.上記の説明については、「生きづらい子育てピアの会東京」の代表者及びメンバーの精神障害の属性を理由とした障害者差別解消法・東京都障害者差別解消条例が定める不当な差別的取り扱いと思われますが、所管としての見解を示されたい。

4.近年、会館の職員は障害者の人権や差別問題についてどのような研修を受けましたか?精神障害についての差別問題について特に掘り下げた事項はありますか?一連の事案について鑑みて、研修の効果について所管としての見解を示されたい。

5.一連の事案についての調査を経て、再発防止策についての見解を所管として示されたい。

以上

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