【情報提供】日本精神科病院協会の声明に対する見解(全国「精神病」者集団)

加盟団体である全国「精神病」者集団は、日本精神科病院協会が「令和3年(受)第526号上告受理申立て事件に対する最高裁第3小法廷の不受理決定について」と題する声明に対しての「見解」をリリースしました。
 
今回の見解は、声明における問題点を指摘し、関係者に正しい理解を求めるものです。よろしくお願いします。
 
当該の日精協の声明の要旨は以下の通りです。
(1)身体拘束は患者の安全を確保しつつ、適切な治療のために必要。医師の裁量権を過度に制限することは、適切な精神科医療の制限につながる。裁判所のような非専門家による判断によって、法的な制限を加えることは、精神保健福祉法の立法趣旨に抵触する。
 
(2)2審判決は、身体拘束の開始日に、看護師8人で対応した結果、暴力等が見られなかったことなどから、身体的拘束の要件に当たらないとしている。しかし、夜間・休日はおろか、通常の勤務体制でも、こうした手厚い人員体制を常にとることは到底不可能で、精神科医療の現場の実態とかけ離れた判断と言わざるをえない。
 
(3)今回の判断が普遍化した場合、病院側に身体拘束への躊躇が生まれ、拘束が必要な精神障害者から医療による社会復帰への道を閉ざすことになる。
 
▼【参考】精神科の身体拘束で死亡、賠償判決に「裁判官は現場を知らない」日精協が強い抗議
 
↓シェアをお願いします↓