【活動報告】台湾国家人権委員会訪日団との懇談に参加

 
台湾国家人権委員会および研修者の一行が先日訪日をされ、日本障害フォーラムにも訪問をいただきました。台湾における触法精神障害者に関する法律が改正され、実務上の課題が山積しているとのことで、ヒアリングをされたとのことでした。ポルケからも代表理事の山田が医療観察法や触法障害概念に対する見解を述べてまいりました。
 
台湾はパリ原則に基づいた政府から独立した人権監視機関として、こちらの台湾国家人権委員会を設置しています。中立公正の立場から、今後政府に提言書をまとめていかれるとのことです。過去に、日本にも同様の制度を設置していこういう運きもありますが、なかなか実現に至っていません。JDFのパラレルレポートでもそれを課題として訴えてきたところです。障害分野のみらず人権分野全体に関わることです。

 
 
■第 33 条 国内における実施及び監視
(1)パリ原則に沿った国内人権救済機関の不在
現在、日本にはパリ原則に基づいた独立した人権救済機関は存在しない。例えば、市民的・政治的権利に関する国際規約(自由権規約)の条約監視体である自由権規約委員会は,1998 年以来、日本政府に対して国内人権機関の設置を繰り返し勧告してきた。2014 年の審査では,(自由権規約)委員会は,「前回の勧告(CCPR/C/JPN/CO/ 5,para.9)を想起し,パリ原則に沿って政府から独立した国内人権機関を設立することを再考し,それに対して十分な財政的及び人的な資源を提供」するよう勧告している(総括所見 7 項)。障害者政策委員会は法制上,独立して権限を行使でき独自の事務局と財政をもつことができる機関(国家行政組織法 3 条委員会)としては設置されておらず、行政府から独立した機関とは言えない現状にある。
 
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