【報告】区後援事業についての合理的配慮の提供の促進ー継続審議となりました
先にご報告した大田区議会への陳情は残念ながら、継続審議との扱いになりました。
賛意を表してくれた地域の関係者、議員さんも多かったのですが、残念です。
当日の委員会記録が公開されたことを受けて、いくつかコメントをしたいと思います。
陳情書の書き方について
陳情書の書き方を少し抽象的に書いたのは意図したところでした。
たとえば、要望項目のうちのひとつに「区の後援事業の申請書項目に合理的配慮に係る事項を加えること」というものがありました。その範囲と程度については、区議会議員の皆さんで良い方向に議論してもらえたらという考えがありました。(それが良かったのか悪かったのかは、評価が分かれると思いますが、今後は主旨をより明確にしたいと思います。)
これについては、以下の旨の質疑応答がありました。(詳述の記録は下記にあります)
■大田区行政:
後援申請書に合理的配慮の提供の有無の回答を求めることが後援申請のハードルをあげかねない
■伊佐治議員:
後援名義申請書の中に合理的配慮について理解していますかという項目を入れて、「はい」と書いてあれば、ではお願いしますと。「いいえ」と書いてあったら合理的配慮とはこういうものですよと説明するだけでも良いのでは?
■大田区行政:
一方では、それをやらないとだめなのかという思いになってしまうのかなと理解したところでございます。そのあたりの慎重な部分で誤解のないような形ということは考えられる可能性はあるかと思います。
議論を通じて、このような言質を得ることができました。
その意味では思惑通りとも言えますが、結果オーライですね。
与党ながら、伊佐治議員には切り込んでいただいて感謝です。
合理的配慮の提供を聞くことは、区の後援申請のハードル?
後日、大田区障害福祉課長との懇談をした際には、上記と同様のように「後援申請に際して障害の合理的配慮の項目を設けることが、後援申請のハードルをあげかねない」という憂慮する旨のコメントがありました。
しかし、そもそもとして、法のお手本を示すべき行政の姿勢として疑問符がつきます。
本当にそういうことがあるのでしょうか?
仮にあったとしても、それで申請の要項に加えない理由になるでしょうか?
後援申請のハードルは、ほかにもたくさんあると思いますが。
大田区の後援のイベントは、おおむね80名以上の定員のものになります。
やはりそういう企画に障害がある人の参加がウェルカムになっていることが、主催者のみならず、参加している一般の区民の方にも障害理解の認知が進むと思います。
啓発活動も大事ですが、具体的な場ひとつひとつで、多様性を包摂することも効果があると思います。
具体的な人と人のつながりが、障害があるひとのことを他人事にはしないからです。
障害理解をわがごととして考える機会を自然に、効果的に創ることが地域にもっとあると良いと思うのです。
このあたりは、関係者と協議を進めて少しづつ状況をつくるためにも要望事項について修文して再度提出を検討したいと思います。
特にこの議論の下りから、今後の働きかけの大きな材料をもらえたと思っています。
◎黄木 障害福祉課長
(前略)・・・後援の申請書に合理的配慮の有無を記載させることは、合理的配慮の取り組みの有無によりまして、後援の適否の判断につながるという可能性がございます。
区の施策の推進に寄与する区民活動へ協力するという後援の目的から、慎重な対応を求める必要があると考えてございます。
一方、区としては、引き続き様々なケアを通じまして情報提供を行い、合理的配慮の趣旨を周知・啓発していく必要があると考えてはございます。
また、合理的配慮の提供につきましては、都条例により事業者の義務とされておりますが、過重な負担がない範囲で個々の状況等に応じて実施するものとされています。また、事業者の合理的配慮に関する正しい理解がなければ、一時的な取り組みで終わる可能性も高いと考えてございます。合理的配慮の継続的な提供に、効果のある取り組みが、まず必要かと考えてございます。
合理的配慮の理解促進のため、区は引き続き事業者等に対する一層の周知をまず行っていくことを重要と考えているところでございます。
◆伊佐治 委員 周知活動であれば、その場ですぐに実施をすることができると思うんですけど、先ほど見解の中で後援の適否の判断につながる可能性があるとか言われたんですけど、私はそこまではないと思うんですよ。
例えば、後援名義申請書の中に合理的配慮について理解していますかという項目を入れて、「はい」と書いてあれば、ではお願いしますと。「いいえ」と書いてあったら合理的配慮とはこういうものですよと説明するだけであれば、全くもって私は適否の判断につながる話ではないと思うんですけど、そういう対応はできないんですかね。
◎黄木 障害福祉課長 一方では、それをやらないとだめなのかという思いになってしまうのかなと理解したところでございます。
そのあたりの、慎重な部分で誤解のないような形ということは考えられる可能性はあるかと思います。
◆伊佐治 委員 事業者はそんなこと思ったりしないと思いますし、やらなくてはいけないわけですよ、東京都の条例上。
それをあえて流すような形をつくる必要はなくて、大田区としてできる限り合理的配慮を行うように促していくのが、私は行政の仕事だと思いますから、せめて後援名義申請書に合理的配慮を知っていますかぐらいの項目を入れたって、何の影響もないと思いますよ。逆に、良い方に進んでいく話だと思いますから、そこはちょっと考えていただきたいなと思います。
例えば、後援名義申請書の中に合理的配慮について理解していますかという項目を入れて、「はい」と書いてあれば、ではお願いしますと。「いいえ」と書いてあったら合理的配慮とはこういうものですよと説明するだけであれば、全くもって私は適否の判断につながる話ではないと思うんですけど、そういう対応はできないんですかね。
◎黄木 障害福祉課長 一方では、それをやらないとだめなのかという思いになってしまうのかなと理解したところでございます。
そのあたりの、慎重な部分で誤解のないような形ということは考えられる可能性はあるかと思います。(以下略)
区議会議員に理解をしてもらいたいこともありました
一方で、採決の際の意見として、小峰委員の発言については当日特に印象的でした。
私としては、合理的配慮の提供についての権利性の確認や配慮を望む際の対話がそもそもが難しい状況について、当事者の経験や実情をさらにご理解をいただきたいと思いました。
ここでは詳述は控えますが、議員が言われるお互い様とは何でしょうか?合理的とはなんでしょうか?
◆小峰 委員 大田区議会公明党は、ただいま上程されました、元第68号 大田区後援事業に係る障害の合理的配慮の提供を促進することについての陳情に、継続を求めます。
この際、一言述べさせていただきます。
東京都が2018年10月から、障がいのある方への差別解消を目的とした条例を施行し、合理的配慮を義務化しました。これにおきましては、障がいのある方にとって様々な配慮が必要かつ適当な程度や内容であることが重要と考えます。
しかし、ある特定の方に配慮を行うと、他方の方の活動や生活に困難が生じ、負担を感じる可能性があります。そうなりますと、社会全体で見た場合は合理的でないと判断するようで、均衡のとれるバランスが必要です。
具体的に、いつどんな場面で困っているのか、それを解決するための適切な配慮は何なのかなど、双方の建設的な対話に基づき相談を進めていく、コミュニケーションをとっていくということが本来の合理的配慮提供の促進に近づくのではないかと考えます。
本陳情者は、合理的配慮の提供を促進することが、障がいのある方もない方も、ともに暮らす共生社会の一助となると訴えており、区においても、より一層その促進を望むところです。
また、区が合理的配慮の提供がされていないという相談を受けた場合、それが、先方が加重な負担である場合においては、代案を提案するか、広域支援相談員などにつなぎ、調整を図るなどとしていると、昨日理事者から説明を受けました。
さらに、区は今後、後援事業の申請時を活用した周知、啓発の方法を検討するという話もあることから、今後の経緯も含め、継続の立場とさせていただきます。
合理的配慮の提供は、理解が浅いと一過性になる可能性も大きく、今後はさらに効果のある取り組みが重要と考えます。
ある地域生活支援機構では、来年のオリンピック・パラリンピックは共生社会づくりの取り組みが進められているか確認できる絶好のチャンスであり、課題を明確にできる機会でもある。多くのコストがかかるようなものばかりではなく、むしろコミュニケーションやご相談といった、いわばちょっとしたことが大多数を占めると考えられると発信しています。
今後、区においても、合理的配慮に関する相談が増えていく可能性はあると考えます。オリンピック・パラリンピックをいい機会に捉え、訴えに真摯に耳を傾けた上で、お互いの事情がわかりあえるような、ともに何ができるかアイデアを出し折り合うポイントを探せるような、適切な対応、助言をしていただくよう、着実な合理的配慮提供の促進を要望し、討論とさせていただきます。
まとめ
今回の陳情の趣旨は、区の後援事業の申請に関連した合理的配慮の提供の促進を切り口にした提案でした。
私にとっては、陳情自体は初めてのことでしたが、ここ数年は特に区議会議員の方々とタイミングをみて懇談の機会をいただいているところでした。
改めて思うところは、考えの違いこそあれ議論を通じて、方向性が確認できることへの期待です。
人口70万人を超える大田区。
いろいろな考えがあるのは当然のことで、当事者目線で訴えることがよりよい地域社会につながればなと思います。
社会は急に変わりませんが、提案的にこういう形を一歩一歩と改めて思うのでした。
急がば回れの精神で、その過程にも市民運動としての意味付けをしていきたいと思うのでした。(山田)
(参考)令和1年9月17日大田区議会健康福祉委員会議事録
下記は上記含めた関連の詳述の記録になります。ご参照ください。
(令和1年9月17日大田区議会健康福祉委員会議事録より当該箇所抜粋)
http://www.gikai-ota-tokyo.jp/ota/cgi/voiweb.exe?ACT=200&KENSAKU=1&SORT=0&KTYP=0,1,2,3&KGTP=3&FYY=2019&TYY=2019&TITL=%95%9F%8E%83&TITL_SUBT=%97%DF%98a%81@%82P%94N%81@%82X%8C%8E%81@%81@%8C%92%8DN%95%9F%8E%83%88%CF%88%F5%89%EF%81%7C09%8C%8E17%93%FA-01%8D%86&HUID=393169&KGNO=1922&FINO=3590&HATSUGENMODE=1&HYOUJIMODE=0&STYLE=0
○大森 委員長 それでは、本日は継続とし、明日、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますのでよろしくお願いいたします。
次に、元第68号 大田区後援事業に係る障害の合理的配慮の提供を促進することについての陳情の審査に入ります。
原本を回覧いたします。
(原本回覧)
○大森 委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。
理事者の見解をお願いします。
◎黄木 障害福祉課長 それでは、元第68号の陳情につきまして、まず趣旨を申し上げます。
こちらの趣旨でございますが、大田区が後援する事業につきまして、合理的配慮提供の促進のために、以下の事項について要綱等の整備を求めるというものです。
1つ目が、後援事業の申請書項目に合理的配慮に係る事項を加えること。
2つ目が、区が提供可能もしくは紹介可能な合理的配慮に係る情報提供を行うこと。
3つ目が、合理的配慮に係る費用弁償の補助を行うこととなってございます。
その理由といたしましては、障がい当事者が地域でありのままに暮らすためには、様々な社会的バリアフリーの解消が求められ、東京都差別解消条例の中では、民間事業者の合理的配慮の提供が法的な義務となっているというところでございます。
多くの区民が参加する区の後援事業についても、合理的配慮の提供を促進することで、共生社会の一助となり、ますます魅力あふれる大田区になるものと考えますということが趣旨になってございます。
見解を申し上げます。
まず、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律及び東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例に規定されております合理的な配慮の提供を促進することで、障がい者の地域参加が容易となり、共生社会の実現に寄与するというところはそのとおりと考えます。
一方、合理的配慮とは、障がいの特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面、状況に応じて異なります。多様かつ個別性の高いものであり、障がい者が現に置かれている状況を踏まえ、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応がなされるものと考えているところでございます。
また、技術の進展、社会情勢の変化等に応じまして、その内容も変わり得ると考えてございます。
真の意味での合理的配慮を社会的に浸透させていくためには、当面、その周知啓発を一層強化することで、その趣旨及び障がいへの理解を広めていくことが肝要だと考えてございます。
このようなことを前提といたしまして、後援の申請書に合理的配慮の有無を記載させることは、合理的配慮の取り組みの有無によりまして、後援の適否の判断につながるという可能性がございます。
区の施策の推進に寄与する区民活動へ協力するという後援の目的から、慎重な対応を求める必要があると考えてございます。
一方、区としては、引き続き様々なケアを通じまして情報提供を行い、合理的配慮の趣旨を周知・啓発していく必要があると考えてはございます。
また、合理的配慮の提供につきましては、都条例により事業者の義務とされておりますが、過重な負担がない範囲で個々の状況等に応じて実施するものとされています。また、事業者の合理的配慮に関する正しい理解がなければ、一時的な取り組みで終わる可能性も高いと考えてございます。合理的配慮の継続的な提供に、効果のある取り組みが、まず必要かと考えてございます。
合理的配慮の理解促進のため、区は引き続き事業者等に対する一層の周知をまず行っていくことを重要と考えているところでございます。
◆伊佐治 委員 今回、三つの点から、この合理的配慮に関する要望が出されているわけですけど、東京都としても、都条例の中で事業者に対する啓発等で、関心を高められるように取り組んでいきなさいということで、なおかつその都の事業に対して区市町村に協力を求めていきなさいという話があるわけであります。
こうしたことを考えていきますと、我々大田区としても、理解を広げていくために後援団体が合理的配慮を行うようにこれを促していく責務があると思ってはいるんですけど、その辺はいかがですか。
◎黄木 障害福祉課長 後援団体におきましては、一つの機会として、その合理的配慮の必要性、合理的配慮の義務も含めて、そういった周知は必要かなと考えているところでございます。そういったところで、例えばパンフレット等を活用した周知活動というのは考えられるのではないかなと考えています。
◆伊佐治 委員 周知活動であれば、その場ですぐに実施をすることができると思うんですけど、先ほど見解の中で後援の適否の判断につながる可能性があるとか言われたんですけど、私はそこまではないと思うんですよ。
例えば、後援名義申請書の中に合理的配慮について理解していますかという項目を入れて、「はい」と書いてあれば、ではお願いしますと。「いいえ」と書いてあったら合理的配慮とはこういうものですよと説明するだけであれば、全くもって私は適否の判断につながる話ではないと思うんですけど、そういう対応はできないんですかね。
◎黄木 障害福祉課長 一方では、それをやらないとだめなのかという思いになってしまうのかなと理解したところでございます。
そのあたりの、慎重な部分で誤解のないような形ということは考えられる可能性はあるかと思います。
◆伊佐治 委員 事業者はそんなこと思ったりしないと思いますし、やらなくてはいけないわけですよ、東京都の条例上。
それをあえて流すような形をつくる必要はなくて、大田区としてできる限り合理的配慮を行うように促していくのが、私は行政の仕事だと思いますから、せめて後援名義申請書に合理的配慮を知っていますかぐらいの項目を入れたって、何の影響もないと思いますよ。逆に、良い方に進んでいく話だと思いますから、そこはちょっと考えていただきたいなと思います。
2点目の部分になるんですけど、これは先ほど見解の中でもご説明いただきましたけど、できなくもない話ということで。
ただ、リストアップするという話になったときに、では、具体的に区として今どんなことを合理的配慮のために配慮することができるのか。どんなことをリストアップできるのかということを考えたんですけど、例えば、車椅子を貸し出しますとか、そんな話になってくると思うんですが、それ以外に後援団体に対して何か合理的配慮として提供できるメニューはありますか。
◎黄木 障害福祉課長 例えば、区といたしましては手話通訳者ですとか、そういったところの手配の支援ですとか、あるいは、説明を主にしていくということが一番なのかなと思っているところでございます。
場合によっては、例えば段差があるとスロープをどうしてもつけなくてはいけないのかというような話になってくるかと思うんですが、そういう方もいらっしゃるかと思うんですが、それは逆に、例えば人が持ち上げるという対応をするということでも、一方では合意がとれれば可能は可能だということになっていますので、そういったものを相手に対してちゃんと説明するなり、周知するなりということが、まず一番私たちにできることかなと考えているところです。
◆伊佐治 委員 これ2点目の要望で、趣旨にもつながっていくんですけど、例えば大田区が段差解消機を持っていますとか、そういうサービスを事前に示すことができれば、逆に言えば補助制度をつくらなくたって、そういうのを提供することによって十分合理的な配慮につながっていくと思いますので、その辺はもうちょっと大田区の中でどんなものが提供できるかというのは、一度、整理をされたほうが私はいいと思います。
次に、3点目の要望での補助制度について、ちょっと私は補助制度については悩むところなんですけど。
そもそも合理的配慮というのは、事業者にその責任主体があって、なおかつ合理的配慮は、過度な負担になれば合理的ではなくなるわけですよね。なおかつ合理的配慮という限界点が事業者にとってどこなのかというのがわからない中で、単に補助をするという制度のあり方はちょっと違うのかなと思っています。
私としては、基本的にやはり、これ諸外国はそうなんですけど、例えば合理的配慮をした事業者に対しては、そこの費用にかかった部分の税制的な優遇があったりですとか、あと、障がい者の雇用を未達成にしているところから罰金を取りますよね。その罰金を原資として、合理的配慮のための費用に使うとかという制度があると思うので、できれば大田区独自の制度としてつくっていくのではなくて、国全体としてこれ考えなくてはいけない話だと思うんですけど、大田区として補助する考えって今の時点でありますか。
◎黄木 障害福祉課長 区として、今の時点で合理的配慮に対する補助という考えは、今のところは検討をしていない状況でございます。
やはり、事業者の義務でありながらも、できる範囲の中で過度な負担にならないようにというところが義務になっているところでありますので、まず、そこでどのような対応がとれるのかというところを考えていただければいいのかなと考えてございます。
◆伊佐治 委員 これ、例えば東京都の部課長会とかで、都として何か合理的配慮に対する補助制度をつくるとか、そういう話は今の時点ではないんですよね。
◎黄木 障害福祉課長 私が参加している障害福祉課長会の中では、特に今のところ、そういったお話は出てございません。
◆小峰 委員 合理的配慮という観点というのは本当に大切なことだと思います。
その上でなんですけれども、例えば、車椅子の方がどうしてもこのお店でコーヒーを飲みたいということで、狭い階段をどうにか上げてくれと、人力で上げてくれとお願いされたときに、そのお店の方にしてみれば車椅子を持ち上げたことがない、怖い、どうしようというそういう事例があったと聞いております。障がいのある方もできることと、できないことがあるように、例えばお店でもできることと、できないことがあるんだなということを学ばせていただきました。
ですので、結果的には配慮を求められたほうとの相談をしながらのコミュニケーションで、合理的配慮というのがつくられていくのかなとも思います。
その上で伺いたいんですけれども、今まで、区への相談として合理的配慮をしてもらえなかったというような、そういうご相談などがあったでしょうか。もしあったら教えていただきたいと思います。
◎黄木 障害福祉課長 幾つかございますが、例えば、車椅子の方がタクシーに乗りたいという中で、車椅子から乗り移って車椅子をトランクに入れられる状況でありながら、タクシーの乗車を拒否された事例がございました。
また、通院に行って、お薬の話を薬剤師さんからお聞きしたかったんだけれども、ある程度、一定の時間で切られてしまったと。その方は聴覚に障がいがある方だったので、筆談でというとこだったんですが、時間がかかるからここまでにしてほしいと言われて、そこまでで終わってしまった。これは、合理的配慮に欠けるのではないか等のご相談はいただいています。
◆小峰 委員 そのご相談を受けまして、区はどういう対応をされたのか教えてください。
◎黄木 障害福祉課長 ご相談いただいた部分に関しましては、例えばタクシー会社にご連絡を差し上げて、こういったことがご相談に上がっているということをお伝えしてございます。タクシー会社では、今でもしているんだけれども、改めて研修会等で周知していくというお返事をいただいてございます。
◆小峰 委員 丁寧なご対応ありがとうございます。後援事業に関してですが、今後それを区として活用するというような方向性みたいなものがあれば教えてください。
◎黄木 障害福祉課長 後援事業の申請を合理的配慮の提供にかかわる、周知・啓発のいい機会だと捉えていけたらなと考えてございます。
後援名義をご希望される方等に対しまして、合理的配慮についての周知・啓発、あるいは正確な理解を促すような説明なり、取り組みをしていきたいと考えてございます。
◆菅谷 委員 この陳情書にありますように、合理的配慮の提供は、これは本当に考えも、それから費用的なものもやはり充実させていかなくてはいけないなということを、今、答弁も聞きながら思ったところです。
やはり、私たちの中にある障壁、そういったものが自分の中にもまだまだあるんではないかなと思いながらお話を聞いていたところです。
趣旨①の区の後援事業の申請書項目に合理的配慮に係る事項を加えることということであれば、民間がやる内容でもそうかもしれませんが、そういう講習会に障がい者が参加できるように加えるとか、また、段差のないような施設を借りてもらうとか、手話通訳を派遣していますよとか、そういったことを加えるということではないかと私は思ったんですけれども、そのところではいかがですか。この理解は間違っているでしょうか。
◎黄木 障害福祉課長 この後援名義の部分の申請書の中に加えることについては、その部分というよりは、何ができるのかということを整理させていただきながら、周知していくということは検討できるかなと考えてございます。
◆菅谷 委員 ぜひ、基礎的なことでありますので、そこはすぐにでも改善していただきたいと思います。また、趣旨②の区が提供可能もしくは紹介可能な合理的配慮に係る情報提供を行うことということについては、例えば大田区報が一般的に配られていますけれども、障がいを持った方にもわかるようにとか、例えば書類なんかもわかりやすく点字にするとか、また、選挙公報も知的障がい者の人たちにわかりやすい表記にするとか、いろいろなことができると思うんですけれども、そういった意味に捉えました。
各障がい者の事業所に区報も配られていないというお話も聞いたので、そういった点では、合理的配慮ということは感じなかったんですけれども、②の点については、こういった私の理解でいいですか。
◎黄木 障害福祉課長 ②の部分については、基本的には合理的配慮の部分での考え方というか、理解を進めていくということがメインなのかなと考えているところでございます。
◆菅谷 委員 その方向では、先ほどの区報の問題とか、そういった点ではすぐ一番取りかかりやすいのかなと思うんですけど、そういったことを検討するということになるんですか。
◎黄木 障害福祉課長 合理的配慮に関する周知というか、啓発につきましては、現在も様々な場面、また、例えばパンフレットを使って周知をしているところがございますし、職員の研修会等も含めて、そういったところも研修の内容に入れ込んでいくというようなことを続けている状況になってございます。
また、事業者に対しましても、サポートセンターも含めまして、その研修会の中で周知に努めているというところでございますので、そういった周知・啓発をこれからも続けていくということは必要かなと考えてございます。
◆菅谷 委員 それを捉える立場の人に立った調査なり、それから、やはり受けとめを区としてするべきだなと、今、お話を聞いていて思いましたので、ぜひそれは求めていきたいと思います。
趣旨③の合理的配慮に係る費用弁償の補助ということで、陳情の添付資料に取手市と明石市の別途資料があったので、私ちょっとホームページで開いてみて、陳情者の思いとは違うかもしれませんけど、大体この二つの市とも、助成としてコミュニケーションツールの作成費とか、物品購入費とか工事施工費ですかね、5万円から20万円ぐらいの限度額でなされているものでありまして、そういった意味では、もっとしっかり受けとめていけるかなと。
例えば、私たちも区政報告会とかするときに、やはり手話通訳は必要だなということで、手話通訳者の方々の派遣をお願いするんですけど、それも費用がかかりますよね。それが障がい者団体でやるとなると、もっと大変な費用になると思うので、もっとその辺では声を聞き、生かしていただきたいと思いますけれども、いかがですか。
◎黄木 障害福祉課長 先ほどから申し上げているとおり、区としては、合理的配慮に関する理解啓発をより広めていくために啓発活動をしていくということは、当面の大きな目標かなと考えているところでございます。
そういったところで、まずどのぐらい周知が広がっていくかというところを進めていくというところが大事かなと考えているところでございます。
費用等につきましては、その事業者の義務というところの中で、その中で過重な負担にならないような形の建設的な相談をしながらやっていくことが、まず大事かなと考えているところです。
◆菅谷 委員 私も、啓発を一生懸命努めるということを否定するのではありませんし、それは大事なことだと思いますけど、やはりそれぞれの実態に合った合理的配慮をどう提供していくのかということで、もっと研究とやはりその体制の構築、それから、お金が必要なところはお金も使ってもらうと要望しておきます。
◆北澤 委員 合理的配慮の理解や啓発をするのはもちろん大事なことですけども、大田区はやはり、そのために一歩進んでお手本を見せる立場ではないかなと思うんですね。合理的配慮というものがどういうものかというものを、見せるということが必要なことだと思うんです。
大田区が主催の場合は、もちろん抜け目なくなさっているでしょうけども、後援のときもこういう配慮が必要なんだよということを伝えるという意味では、この陳情者が言っている三つの観点では原則としてでもいいですけれども、とにかくそういうことが必要で、全ての人たちが社会参加できるような、そのようなまちにしていこうという姿勢を大田区が見せるということがとても大事だと思うんですね。
だから、具体的に費用弁償の補助を幾らにするとか、そういうことはまたしっかり考えなければいけないと思うんですけど、やはり今、障害者権利条約を日本が批准したということもありますし、東京都差別解消条例というのもありますし、そういう中で、東京オリンピック・パラリンピックも行われますし、もっと具体的に、大田区がお手本になって進むという姿勢を見せていただきたいと思うんですね。
ここで言っている民間事業者の合理的配慮の提供を法的な義務として規定しましたというのは具体的にはどういうことになるんでしょうか。
◎黄木 障害福祉課長 民間事業者の法的な義務というものでございますが、例えば商店なりで車椅子の方が入ってきて上のものがとれませんといったときにどうしていくかというようなところが、店員がとりますよという話になるのか、あるいは、そのほか別の方法を使うのかといった、そういった部分の配慮をしていくというところが義務になったというところでございます。
◆北澤 委員 なかなかちょっと具体的にわからない点もあるんですけども、民間事業者でさえ合理的配慮の提供が法的な義務とされているんだったら、なおさら、やはり自治体はしっかりと合理的配慮を掲げていかなければならないと思います。
だから、後援する事業というのは、大田区のやはり意向というか、大田区の意思が入っているわけですから、そこにぜひ入れていただきたいなと考えます。要望です。
◆大竹 委員 このおおた障がい施策推進プランの目標については、それぞれ1、2、3とある。基本目標第1、自分らしく暮らせるまち。基本目標第2、ともに支え合い暮らせるまち。基本目標3、安全・安心に暮らせるまち。
これを進めていく上では、やはりこの合理的配慮が必要だということだと思うんですよ。実際、目標を掲げている以上は、それをやっていく大田区の姿勢が試されるということだと思うので、今も北澤委員が言ったように、大田区がやはりその見本になることが大事なんですよということで、ぜひ、まずは見本を見せてもらいたいなというのが一つです。
それと、民間事業者の合理的配慮の提供を法的な義務で規定しているというのは、昨年施行の東京都差別解消条例の中で規定しているわけですから、民間も含めてそういう状況があるので、ぜひそういう部分では進めていっていただきたいなと。具体的な目標1、2、3があるので、ぜひそういう部分でやっていただきたいということを要望しておきますのでよろしくお願いします。
○大森 委員長 ほかに質疑はございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○大森 委員長 それでは、以上で本日の質疑は終了します。
本日は継続とし、明日、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますのでよろしくお願いいたします。
(以上)
(参考)令和1年9月18日大田区議会健康福祉委員会議事録
(令和1年9月18日大田区議会健康福祉委員会議事録より当該箇所抜粋)
http://www.gikai-ota-tokyo.jp/ota/cgi/voiweb.exe?ACT=200&KENSAKU=1&SORT=0&KTYP=0,1,2,3&KGTP=3&FYY=2019&TYY=2019&TITL=%95%9F%8E%83&TITL_SUBT=%97%DF%98a%81@%82P%94N%81@%82X%8C%8E%81@%81@%8C%92%8DN%95%9F%8E%83%88%CF%88%F5%89%EF%81%7C09%8C%8E18%93%FA-01%8D%86&HUID=393781&KGNO=1922&FINO=3595&HATSUGENMODE=1&HYOUJIMODE=0&STYLE=0
○大森 委員長 ・・・(中略)次に、元第68号 大田区後援事業に係る障害の合理的配慮の提供を促進することについての陳情の審査に入ります。本陳情に関する質疑は前回行っておりますので、本日はよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大森 委員長 では、各会派に取扱いをお伺いしたいと思います。
自民からお願いいたします。
◆押見 委員 陳情元第68号 大田区後援事業に係る障害の合理的配慮の提供を促進することについての陳情について、自由民主党大田区民連合は継続を主張いたします。
障害者差別解消法に基づき、障がい者に対する合理的配慮の提供についての理解を広げていくため、大田区において取り組みを行っていることはわかりました。
平成30年10月に施行された東京都の差別解消条例において、事業者の合理的配慮の提供は義務とされており、その周知、啓発の取り組みが進められているところであります。当面はその周知、啓発の効果を分析し、さらに整理や工夫をしていくことが重要と考え、継続といたします。
◆小峰 委員 大田区議会公明党は、ただいま上程されました、元第68号 大田区後援事業に係る障害の合理的配慮の提供を促進することについての陳情に、継続を求めます。
この際、一言述べさせていただきます。
東京都が2018年10月から、障がいのある方への差別解消を目的とした条例を施行し、合理的配慮を義務化しました。これにおきましては、障がいのある方にとって様々な配慮が必要かつ適当な程度や内容であることが重要と考えます。
しかし、ある特定の方に配慮を行うと、他方の方の活動や生活に困難が生じ、負担を感じる可能性があります。そうなりますと、社会全体で見た場合は合理的でないと判断するようで、均衡のとれるバランスが必要です。
具体的に、いつどんな場面で困っているのか、それを解決するための適切な配慮は何なのかなど、双方の建設的な対話に基づき相談を進めていく、コミュニケーションをとっていくということが本来の合理的配慮提供の促進に近づくのではないかと考えます。
本陳情者は、合理的配慮の提供を促進することが、障がいのある方もない方も、ともに暮らす共生社会の一助となると訴えており、区においても、より一層その促進を望むところです。
また、区が合理的配慮の提供がされていないという相談を受けた場合、それが、先方が加重な負担である場合においては、代案を提案するか、広域支援相談員などにつなぎ、調整を図るなどとしていると、昨日理事者から説明を受けました。
さらに、区は今後、後援事業の申請時を活用した周知、啓発の方法を検討するという話もあることから、今後の経緯も含め、継続の立場とさせていただきます。
合理的配慮の提供は、理解が浅いと一過性になる可能性も大きく、今後はさらに効果のある取り組みが重要と考えます。
ある地域生活支援機構では、来年のオリンピック・パラリンピックは共生社会づくりの取り組みが進められているか確認できる絶好のチャンスであり、課題を明確にできる機会でもある。多くのコストがかかるようなものばかりではなく、むしろコミュニケーションやご相談といった、いわばちょっとしたことが大多数を占めると考えられると発信しています。
今後、区においても、合理的配慮に関する相談が増えていく可能性はあると考えます。オリンピック・パラリンピックをいい機会に捉え、訴えに真摯に耳を傾けた上で、お互いの事情がわかりあえるような、ともに何ができるかアイデアを出し折り合うポイントを探せるような、適切な対応、助言をしていただくよう、着実な合理的配慮提供の促進を要望し、討論とさせていただきます。
◆菅谷 委員 元第68号 大田区後援事業に係る障害の合理的配慮の提供を促進することについての陳情については、日本共産党大田区議団は賛成し、採択を求めます。
この陳情の趣旨は、障害の合理的配慮提供促進のために、区の後援事業の申請項目に合理的配慮にかかわる事項を加えること、区が提供可能もしくは紹介可能な合理的配慮にかかわる情報の提供を行うこと、合理的配慮にかかわる費用の弁償の補助を行うこと。そのために各種要綱の整備を求めるものであり、賛成です。
昨日の大田区の答弁では、啓発に努めるなどにとどまっています。それでは合理的配慮の提供を促進することには、なかなかなりません。障がい者の地域参加を容易にし、障がいがある人もない人も、ともに暮らす共生社会を目指す大田区になるためにも、大田区の具体的な施策を求めるものです。
◆三沢 委員 令和大田区議団は、元第68号 大田区後援事業に係る障害の合理的配慮の提供を促進することについての陳情は、継続を求めます。
障がいは心身機能の障がいだけでなく、ヒト・モノ・環境など社会的障壁が相まってつくり出されているものであるという、障がいの社会モデルという考え方があります。この考え方に基づけば、合理的配慮の提供によって社会的障壁が取り除かれれば、障がいもなくなるということになります。
周知、啓もう活動については地道な取り組みが必要とされると考えます。既存のパンフレットの活用をはじめ、区の取り組みについては工夫を凝らしていただき、合理的配慮がしっかりと根づいたものとなりますことを期待し、本陳情は継続を求めます。
◆平野 委員 立憲民主党大田区議団は、陳情元第68号 大田区後援事業に係る障害の合理的配慮の提供を促進することについての陳情に、採択を求めます。
合理的配慮に対して、国は障害者差別解消法を定め、平成30年施行の東京都障害差別解消条例は、民間事業者の合理的配慮の提供を法的な義務と規定しています。
ただ、民間事業者が具体的に求められる対応や配慮は何かというのは、なかなか難しいと思います。まずは、大田区から提供可能もしくは紹介可能な合理的配慮のリストをつくり、リーダーシップを持って民間事業者へ示すことが必要だと思います。
内閣府からは、平成29年に合理的配慮の提供等事例集、東京都のホームページには合理的配慮の提供と具体例などありますから、これらを参考にしながら当事者の方の意見も聞きつつ、できるところから進めていくことが極めて重要だと考えます。
よって、本陳情に対しては採択を求めます。
◆北澤 委員 大田・生活者ネットワークは、元第68号 大田区後援事業に係る障害の合理的配慮の提供を促進することについての陳情の採択を求めます。
陳情者は、障がい者への合理的配慮の理解、啓発促進のためにも、大田区後援の事業に対してその要綱整備を求めています。
平成25年6月、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法が制定され、平成28年4月1日から施行されました。国連の障害者の権利に関する条約の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的とするものです。
おおた障がい施策推進プランにも、自分らしく暮らせるまちが目標に掲げられており、昨年施行の東京都差別解消条例では、民間事業者へも合理的配慮の提供の義務づけがなされました。大田区は、合理的配慮について、そのお手本を民間事業者に見せてリードしていく立場ではないでしょうか。要綱に加えることで、大田区の姿勢を示すことができます。その意味でも、この陳情にある大田区の後援事業に対しての要綱整備は、大変意義のあることだと考えます。
合理的配慮とはどのようなものかを浸透させていくために、とてもよいツールとなると考えます。事例を紹介することで民間事業者への理解を図っていくこともできるでしょうし、今後当事者を交えて事例集などをつくっていくことも有効かと考えます。
大田区の共生社会の大きな一歩につながる事業だと考え、この陳情の採択を求めます。
○大森 委員長 継続及び採決と、各会派意見が分かれましたので、お諮りしたいと思います。本件につきまして、継続することに賛成の方は挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
○大森 委員長 賛成者多数であります。よって、元第68号 大田区後援事業に係る障害の合理的配慮の提供を促進することについての陳情は継続審査と決定いたしました。本日は、以上で陳情の審査を終了し、審査事件を一括して継続といたします。
大田障害者連絡会・精神障害当事者会ポルケの代表名で大田区議会に陳情書を提出しました。
大田区後援事業に係る障害の合理的配慮の提供を促進することについての陳情
<趣旨>
大田区が後援する事業について、障害の合理的配慮提供を促進のために、以下の事項についての各種要綱整備等を求めるものです。
- 区の後援事業の申請書項目に合理的配慮に係る事項を加えること
- 区が提供可能若しくは紹介可能な合理的配慮に係る情報提供を行うこと
- 合理的配慮に係る費用弁償の補助を行うこと
<理由>
「おおた障がい施策推進プラン」(2018年度~2020年度)の基本目標1には、「自分らしく暮らせるまち」を掲げています。障害当事者が地域でありのままに暮らすためには、様々な社会的バリアーの解消が求められます。また、「障がいを理由とする差別の解消の推進」を同プランでは重点項目として規定しています。他方で、昨年施行の東京都差別解消条例は、障害者差別解消法の上乗せとして、民間事業者の合理的配慮の提供を法的な義務として規定しました。今後ますますの地域での障害の合理的配慮に係る理解啓発と具体的な促進策が求められます。
多くの区民が参加する区の後援事業について、合理的配慮の提供を促進することで、障害者の地域参加を容易にし、ひいては障害がある人もない人もともに暮らす共生社会の一助となり、ますますの魅力溢れる大田区になるものと考えます。
<別添資料>
・地域イベントでの障害当事者が希望する合理的配慮に係る事例集(参考:大田区障害者権利条例をつくる会資料)
以上