【ご紹介】「法改定後も救済を」 03年に不妊手術 被害の男性訴え

旧優生保護法(1948~96年)が障害者差別に当たる条文を削除して母体保護法に改正後、精神障害を理由に不妊手術を強制されたケースがあるとして、加盟組織の「全国『精神病』者集団」(東京)は19日、厚生労働省で記者会見し、旧法下の被害者を救済する法案に関し、改正後の強制手術も対象とするよう求めました。
会見には2003年、精神障害を理由に不妊手術を強制された岩手県の男性(68)が同席しました。

以下、会見に同席した桐原さんの報告です。

2019年4月19日、 1厚生労働記者クラブ(中央合同庁舎第9 F)において全国「精神病」者集団と優生手術に対する謝罪を求める会の合同で「旧優生保護法救済法案の救済対象から除外された本人による記者会見」をおこないました。
会見には、片方司さん(被害者本人)、山本勝美さん(優生手術に謝罪を求める会)、佐々木信夫さん(弁護士)、長谷川唯さん(立命館大学)、桐原尚之(全国「精神病」者集団運営委員)がたちました。
衆議院において「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案」が通過し参議院に送付されました。
法案の趣旨は、旧優生保護法下で手術を受けた人への救済とされています。
この法案は、救済の対象者を旧優生保護法下で手術を受けた人に限定していることから母体保護法に改正されてからの同様の手術を受けた人に対しては救済対象とみなしていません。

片方司さんは、精神科病院入院中していた2003年に家族の強い要請で精神障害を理由に精管結紮術(パイプカット)を受けさせられました。
旧優生保護法における被害と全く同じ被害なのに救済対象にならなかったことは、同法案の問題点としてきわめて深刻だと思います。
会見場には、約15社から多くの記者がつめかけ予想以上の反響がありました。本記者会見では、ご本人からの発言を通じて、本法案が取り残した課題を世論に問うことができたように思います。
引き続き、ご関心を持ってくださいますと嬉しく思います。

(リンク記事は毎日新聞社)
https://mainichi.jp/articles/20190420/ddm/012/040/033000c

別の機会に手記を読んだときはなんとも言えない悲しみを覚えました。
片方さんは高校時代に統合失調症を発症。95年に交際していた女性と結婚を考えたが、兄夫婦から「籍は入れるな。子どもはつくるな」と反対され、女性が妊娠し流産したことを機に不妊手術を受けさせられたそうです。また、片方さんも03年11月に兄夫婦から「手術を受けなければ一生入院させる」と手術を強いられたと聞いています。
最近、神奈川のネットワークの会議では、保健師から堕胎を強く進められた精神障害があるご夫婦の話も聞きました。
有形無形で、旧優生保護法以降もそういう話は現実起きています。

育児は人生はじめてのことで確かに苦労もあるし大変です。だからこそ、障害有無に限らずサポートは必要だし、障害者がいる家庭にはそれ相応の相談機能やサポートがあって然るべきと思うのです。それどころか、「子どもが不幸になるぞ」といった脅し文句や自己責任よろしくの「忖度」要求はあまりにひどいです。

大田障害者連絡会の昨夏の要望事項にも障害がある人の育児や親の介護に対する相談機能やサポートを大田区として作って欲しいとトピックにあげているところです。(文:山田)

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