東京都政に関する提案事項について公開します(2020)

東京都政に関する提案事項について下記の通り都東京都知事宛に送付しました。

 

1.精神のある人の当事者参画について

障害者権利条約批准以後、政策決定過程における当事者参画がますます加速されています。他方で、精神障害者の当事者団体の参画は東京都においてはまだまだ課題があります。たとえば、ハートシティ東京のホームページにおける精神障害者への配慮例として書かれている内容には「ゆっくり話すようにする」「表情と感情を一致させましょう。(含み笑いは本人が誤解しやすい。)」など精神障害者のニーズとして蓋然性のないものが散見されます。これらについては、精神障害当事者の参画を得た上で再検討と修正が必要です。

これまでの精神障害者の参画については家族会がその代わりを担ってきましたが、そもそも団体として期待される役割や規範は異なるものです。家族会の会議体参画は否定されるものではないですが、当事者参画についても推進が必要です。定足数の兼ね合いで従前の参加枠の整理が難しいとの考えも漏れ聞くところですが、運用規則変更をするなどして積極的に精神障害当事者の構成員が起用されるようにしてください。特に、「東京都障害者施策推進協議会」「東京都障害者団体連絡協議会」「東京都障害者差別解消支援地域協議会」といった会議体については精神障害の当事者団体の参画が確認されていない状況です。

 

2.障害理解啓発の取り組み等についての提案

東京都障害者差別解消条例における障害の合理的配慮の提供については、法の上乗せとして法的義務として規定されています。また、内閣府障害者政策委員会における「障害者差別解消法の3年後の見直し」でも同様の規定の期待が示されました。これらに鑑みて、障害理解と啓発の必要性がますます高まってきます。特に、法や条例が期待する障害の社会モデルに基づいた障害理解啓発の取り組みが重要です。また、精神障害のような「見た目ではわかりにくい障害」「固定化されていない断続的に現れる障害」についての視点からの啓発も急務です。これらの啓発のカリキュラム開発や実践にについて当会も取り組んできました。障害者団体が取り組む研修について、東京都から地域住民に向けて情報提供の枠組みを作ることが必要です。(ポータルサイト等)

 

3.移動支援事業(地域生活支援事業について)

精神障害者の地域での安定した暮らしを送るためには、必要な福祉サービスを利用した生活スタイルの普及が必要です。そのひとつに移動支援(ガイドヘルパー)という制度があります。社会参加や余暇支援があることで、生活リズムの安定に寄与するなどの声があります。しかし、福祉人材の不足は深刻で、特に定期的な利用スケジュールが決まっていない人は利用希望がかなわないという状況もあります。そのような課題を解決する方法として従事者研修の拡大、ピアサポートの援用などが考えられます。

また、精神障害者へのガイドヘルプは、「東京都知的障害者移動支援従業者養成研修」の修了が資格要件のひとつとなっています。しかし、当該研修において精神障害の理解といった項目が規定されていません。これまでに地元大田区での従事者研修の講師に当会メンバーが参画する機会を得ましたが、精神障害についても研修スキームにしっかりと規定することが必要です。さらに、研修の枠組みにおいて利用群である障害当事者との対話の場を設けるなどのカリキュラム改定も必要です。養成研修の枠組みは、東京都の専権事項となっています。各自治体での研修が精神障害者にも対応した実りあるものになるよう運用改定が必要です。

 

4.東京都障害者差別解消条例における調整委員会機能等について

条例のスキームに則りあっせん申し立てを行いました。その経験から、今後の調整委員会の運用等について、以下提言申し上げます。

  • 差別解消に向けて顔合わせの対話の機会を創ってください

法律家、障害者団体及び民間事業者の委員の知見を動員いただき、あっせんの付託があったことは歓迎されるところです。他方で、障害者及び事業所双方による対話の場(いわゆる建設的対話)をつくることも大切で、それは法や条例が期待する修復的司法にふさわしい機会と考えらえます。また、それは、双方による今後の話し合いにとっても必要です。

  • ヒアリングについては丁寧に行ってください

双方から同時間のヒアリングを行うといった枠組みに違和感を禁じえませんでした。必要に応じて時間を確保し、調整委員会においては丁寧なヒアリングをお願いしたいです。今回のように、調整委員の認識に明らかなズレがあると思われる場合、あっせんの付託にも影響を生じかねません。また、それを修正する機会を設けることは必要です。

  • 裁判外司法としてなるべく早期決着を行ってください。

あっせん案の成立を以って、話し合いが再開しましたが、事案発生から1年以上要しました。経過報告もいただけないまま、当方としては心理的な負担は相当なものでした。今後の扱いについては、行程表を示すなどした説明が必要です。

  • 本件のような事案が繰り返されないための事例検討をおこなってください

差別解消の期待される枠組みに事例の蓄積と、検討があります、同様の案件が東京都内で繰り返されないために、東京都障害者差別解消支援地域協議会等での審議が必要です。

 

5.ピアサポート事業支援の拡充

都民を支える精神保健医療福祉の連携構築に向けて(意見具申)において、ピアサポーター(相談支援を行う精神障害当事者)の育成と活用といった今後展開すべき施策の方向性が示されています。障害者団体との協働のもと、その具体的な運用についての予算措置が必要です。また、ピアサポートの要請については、これまでの国内外の精神障害の当事者団体の歴史的経過に鑑みて、障害者団体の参画を得る中で、今後の具体的な取り組みを広めることが必要です。

 

6.新型コロナウィルスに対する措置について

新型コロナウィルスの終息が見えない状況で、精神障害当事者の暮らしにも大きく悪影響が及んでいます。虐待をはじめ様々な暮らしに関する問題が顕在化しています。安心した地域生活のためには万全の感染症対策と罹患した場合の医療体制があることが望まれます。また、感染症対策によって、コミュニティからの分断が起きないようにすることも大切です。これらの観点から、下記についての予算措置をお願いします。

  • 精神障害者へのPCR検査について

安心した地域生活をおくるために精神障害がある人へのPCR検査を無償実施してください。

  • コロナ禍での相談窓口の創設について

他科受診の拒否や虐待の問題等をはじめ、コロナ禍における人権問題を扱うワンスポットの相談窓口を設置してください。

  • 社会保障の観点でのオンラインコミュニケーションについて

所得補償の問題やこれまでの教育機会の喪失等で、オンラインコミュニケーションに必要なデバイスやネット環境を保持できない精神障害のある人もいます。社会保障の観点から、購入費・回線利用料の補填をしてください。

  • 罹患した場合のプライバシー配慮について

大田区としては「新型コロナウイルス感染症に関する区の公表の考え方」を示しているところですが、これに則り、罹患した場合のプライバシー配慮を行い、人権侵害が起きないようにしてください。

 

以上

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