【ご報告】成年後見制度を考えるための4.11院内学習会 part2

2019年4月11日。
成年後見制度についての学習会が衆議院議員第二議員会館で開催されました。(主催:全国「精神病」者集団)

成年後見制度について「考える」非常に大切な機会となりました。

権利擁護を謳う制度がむしろ、本人の権利や尊厳を奪っている-当事者、家族、支援サイドさまざまな立場からの発言に共通していたように思います。

ここでは、後見制度を「利用させられている」当事者として、地元大田区で活動をともにする網田さんから体験レポートの要旨をご紹介します。

…軽度知的障害があり、よくわからないまま申し立てに署名してしまった。担当のヘンテコな弁護士を変えようにも変えられない。
そして、制度それ自体をやめたくてもやめられない。
財産管理の意向は、不仲な親族と決めてしまう。
その処理は後見補佐からの電話で結果報告のみ。
「後見制度を利用しているという」事実が独り歩きして、やりたいことができなくなっている。
さらには、「あなたは後見人がついた人たがら」と福祉関係者は今までよりさらに、やりたいことを抑制する。・・・

権利擁護はどこふく風。

周囲も含めて、こういう在り方を許してしまうことこそが、大いに問題と訴えました。後見制度自体は廃止して欲しいと考えに強く賛同します。

今国会では、「成年後見制度利用促進法」改正案が上程されています。
改正案の中身は、欠格条項(後見制度を利用することで、法的能力欠如により、認められなくなること。現在日本の法律では約200の項目であがっています)についての是正に依っています。

網田さんが訴えてくださったような後見制度についての根本の問題の所在は、改正の中身では置き去りになっています。

慎重な審議が求められます。

なお、この法律に関しては、

成年後見制度の利用の促進に関する法律案に対する附帯決議(平成二十八年四月五日参議院内閣委員会)というものがあります。

法改正においては、以下のことを講ずることが求められています。

・・・

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、障害者の権利に関する条約第十二条の趣旨に鑑み、成年被後見人等の自己決定権が最大限尊重されるよう現状の問題点の把握に努め、それに基づき、必要な社会環境の整備等について検討を行うこと。

・・・

障害者権利条約12条に関連する一般的意見1号では、成年後見制度を否定しています。

◎一般的意見第1号(2014年)

ちなみに、この法律では医療同意についても検討することになっています。
このことは、精神障害当事者にも密接にかかわりがあるように思います。
後見制度にもとづき、非自発的医療(医療保護入院等の代用)の恐れがあります。

網田さんの例のような本人の希望を聞かないような後見人がいること、その監視体制がな制度が保障していない中では、無理やりの入院が横行しないか憂慮します。

受けたい医療を推進する患者の権利法制(医療基本法)という明るいニュースがある一方で、こういった暗いニュースにどんよりとした気分です。

この国の権利擁護の在り方の根幹が問われるような法律です。
みなさまも関心をお持ちいただけると大変うれしいです(文:山田)

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